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契約書に「原状回復のうえ明け渡すこと」と記載があるが、リフォーム費用すべてを負担しなければならないか?

賃借人が通常の使用方法により使用していた自然損耗や経年変化による建物の劣化など、賃借人の故意・過失や善管注意義務違反による損傷などが無ければ、そのまま返せば良いとされています。
但し、これらは住宅の場合ですので、店舗や事務所など事業用物件はまた別の扱いとなります。

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