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不注意で壁の一面に傷をつけてしまったが、部屋全体のクロス貼替え費用を負担しなければならないか?

故意・過失で破損・汚損した個所の補修費用は負担しなければなりませんが、その部屋全体ではなく、各部位ごとの経年変化を考慮したうえ、最低限可能な施工単位(壁の場合はその一面)で修理するのが妥当だと解されます。
つまり、傷をつけた面一面分の費用負担は必要ですが、前回貼り替えてから何年経過したかも考慮して費用負担を決めることになります。

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