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敷金はなぜ預ける必要があるのですか?また敷金の返還はいつでも請求できますか?

敷金は、賃借人の賃料滞納や不注意による賃借物の損害・破損等の費用を担保するために賃貸人へ預けるものです。
このような性格から、賃借物の明渡しに際して賃借人が賃貸人に何の債務も無ければ、全額返還されるべき金銭であると解されています。
敷金返還請求は、契約で特段の定めがない限り、建物の明渡し後でなければ出来ないとされています。

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