引越し後の補修やハウスクリーニングの手配はしてもらえますか?
お引越し後のハウスクリーニングや畳の表替え・障子の貼替え等は弊社で手配させていただきます。
傷みのひどい場合の内装工事全般もお受けいたしておりますのでご安心下さい。
ハウスクリーニングや小規模工事の場合は工事代金をお立替し、契約金もしくはお家賃で後日精算していただく方法もありますので、事前に工事代金をご用意いただかなくても大丈夫です。
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お引越し後のハウスクリーニングや畳の表替え・障子の貼替え等は弊社で手配させていただきます。
傷みのひどい場合の内装工事全般もお受けいたしておりますのでご安心下さい。
ハウスクリーニングや小規模工事の場合は工事代金をお立替し、契約金もしくはお家賃で後日精算していただく方法もありますので、事前に工事代金をご用意いただかなくても大丈夫です。
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汚れや傷みの程度にもよります。
壁紙などの多少の黒ずみや汚れはハウスクリーニングである程度落とせますので大丈夫ですが、破れていたり剥れている場合には貼替えの必要があります。
たいして傷みが無くても、基本的には畳と障子は貼替えた方が良いでしょう。
賃料をいただく以上、入居前には最低限ハウスクリーニングが必要となります。
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エアコンやボイラー等の設備機器が壊れた場合は、弊社にて修理のご手配を取らせていただきます。
基本的に住宅に付帯する設備機器の修理費用は所有者負担となります。
雨漏りや配管からの漏水など、建物の躯体に関する部分の修理も所有者の方のご負担となります。
入居後すぐの点検・清掃や小修理は所有者負担となりますが、入居中の点検・清掃や小修理は原則として入居者(賃借人)の方に負担していただきます。
設備機器等の維持管理費用の詳しいご説明は負担区分で御覧いただけます。
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契約期間中は入居者の居る居ないに関わらず、家賃保証をする借上げ形式(サブリース)を行なっている会社もあるようですが、空室リスクを埋めるために管理手数料を高く設定する必要があるため皆様のお手取額がかなり少なくなります。
リロケーションに関して、弊社ではサブリース方式は弊社採用しておりません。
入居者が居る期間のみ賃料が発生し、空室の期間は賃料が発生しません。
家賃滞納時の保証や明渡し遅延に関する保証は別途オプションにてご用意いたしております。詳しくは リロケーションシステム一覧をご参照下さい。
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海外転勤で日本国内に居住地が無くなると、所得税法上は「非居住者」となり、借主である企業に源泉徴収義務が課せられます。
この場合、借主である企業は源泉徴収税額(賃料の20%相当額)を差引きして賃料の80%相当額を送金してきます。
お家賃が20万円だった場合は、4万円が差引かれ16万円が送金されて来ることになります。
ローン支払額が多いなどで経費が嵩み、実質は赤字の方でも扱いは同じですが、このような方の場合には払いすぎた税金を取り戻すための還付手続きを行うことが出来ます。
この手続きは5年以内に行う必要があり、5年を超えてしまうと時効となりますので注意が必要です。
また、確定申告と違い、還付手続きは1年中受付けていますので、出張等で一時帰国された際に行うことをお勧めいたします。
5年以上の長期赴任でご本人がお手続き出来ない場合は、お身内の方等を納税管理人として選任し、代理人により還付手続きを行うことも可能です。
お身内に適当な納税管理人がいない場合、弊社の顧問税理士をご紹介いたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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